顧客本位の業務運営に関する基本方針
当社は、2017年3月30日に金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則(以下「原則」という)」を採択し、顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)を実現するための明確な方針として本方針を制定しました。
また、原則の改訂(2021年1月15日及び2024年9月26日)に伴い、改訂原則を採択するとともに改訂内容を踏まえて本方針を改定しました。
(原則1)顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。
当該方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。
当社は、取引の直接の相手方としての顧客だけでなく、最終受益者としての顧客(当社が設定する投資信託の受益者等)も念頭に置き、本方針を策定・公表するとともに、年1回以上、取組状況をホームページ上で公表します。
なお、取組状況の公表にあたっては、プロダクトガバナンス委員会及び内部統制委員会において取組状況の検証を行い、検証結果を踏まえて公表内容を決定します。
なお、取組状況の検証及び公表を行う際は本方針の見直しの要否等についても検討します。
(原則2)顧客の最善の利益の追求
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。
金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。
当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るとともに、そうした業務運営が企業文化として定着するよう努めます。
また、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげることを目指します。
(原則3)利益相反の適切な管理
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。
金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。
当社は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、利益相反管理方針に基づき当該利益相反を適切に管理します。
また、金融商品(国内投資信託及び投資一任契約のスキーム等)を組成する際は、潜在的な利益相反の可能性について検証し、当該金融商品の投資者に対して利益相反が無いことを確認します。
(原則4)手数料等の明確化
金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。
当社は、手数料等の明確化を図るため、顧客が負担する手数料その他の費用等に関する情報(対価となるサービスやトータルコストがリターンに与える影響等)を顧客が理解できるように分かりやすく提供します。
また、金融商品の組成にあたっては、商品スキームや運用戦略等に基づき合理的な水準の運用報酬を設定します。
(原則5)重要な情報の分かりやすい提供
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。
当社は、原則4への対応とともに、金融商品・サービスの販売・勧誘等に係る重要な情報については、顧客が理解できるよう分かりやすく提供するため、次の対応を図ります。
- 重要な情報には原則として以下の内容を含めます。
- 販売対象として想定する顧客属性
- 販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由
- 顧客との利益相反の可能性がある場合にはその具体的内容
- 複数の金融商品・サービスをパッケージとする販売・推奨等は原則として行いません。
- 誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うため、情報を重要性に応じて区分し、より重要な情報については強調するなど、顧客が同種の金融商品と容易に比較できるように分かりやすく丁寧な情報となるように工夫します。
具体的には、運用方針や運用経過等の説明において、見やすいデザインを検討するだけでなく、記載内容についても専門的な表現を避けて平易な表現を用いるほか、重要な項目を強調するなどの取組みを図ります。
(原則6)顧客にふさわしいサービスの提供
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。
当社は、顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うため、次の対応を図ります。
- 顧客のニーズ等を把握し、当該顧客に適した金融商品の組成及び勧誘等を行います。
- 金融商品・サービスの提案にあたっては、可能な範囲で他社における類似商品・サービス等との比較検討を行います。
- 金融商品・サービスを提供した後も顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行います。
- 投資信託の組成にあたっては、勧誘対象として想定される顧客属性(あるいは適合しない顧客属性)を特定・公表し、当該投資信託の販売会社において適切な販売が行われるように努めます。
- 複雑又はリスクの高い投資信託の販売・推奨等を行う場合は、プロダクトガバナンス委員会等において当該投資信託の販売・推奨等の対象とする顧客属性について慎重に審査します。
- 組成及び勧誘等を行う投資信託の仕組み等に係る理解を深められるようにホームページ等を通じた情報提供を積極的に行います。
- 当社が組成する投資信託に関しては、販売会社と連携し、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、顧客属性、顧客の反応、販売状況等に関する情報を販売会社と共有します。
また、プロダクトガバナンスの実効性を確保するため、投資信託の複雑さやリスク等の特性に応じた取組等に関する情報を販売会社へ提供し、販売会社が商品選定等に活用できるように努めます。
(原則7)従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。
当社は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い等の従業員に対する適切な動機づけの枠組み及び適切なガバナンス体制の整備を図ります。
具体的な対応にとしては、各原則の対応方針等を従業員に周知徹底するほか、当社独自に実施する取組みと、PineBridge Investmentsグループ全体の取組みに分けて検討します。
(補充原則1)基本理念
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。
(補充原則2)体制整備
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。
その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。
当社は、投資信託の組成及び投資顧問サービス等の提供に携わる資産運用業者として、顧客に付加価値をもたらすと同時に当社の経営を持続可能なものとするプロダクトガバナンス(顧客の最善の利益に適った商品提供等を確保するためのガバナンス)体制を構築します。
具体的には、金融商品の組成時だけでなく組成後も顧客ニーズや持続可能性等に関する検討・審議を行うプロダクトガバナンス委員会を設置するとともにプロダクトガバナンスの確保を目的とした社内規程を整備し、プロダクトガバナンス体制をホームページ上で公表します。
プロダクトガバナンス委員会は、資産運用業に関する十分な知見を有する経営会議メンバーを中心に構成します。
(補充原則3)金融商品組成時の対応
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。
また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。
(補充原則4)金融商品組成後の対応
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた新商品が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。
また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。
当社は、投資信託等の組成時だけでなく組成後においても、プロダクトガバナンス委員会において投資信託等の中長期的な持続可能性や合理性等に関する検証を継続します。
具体的には、当社における運用継続の可能性だけでなく、恣意性が生じない適切な検証期間の下でのリスク・リターン・コストの合理性や、投資信託等の複雑さやリスク等の特性に基づいて特定する想定顧客属性のニーズに応じた商品の合理性等を検証します。
なお、検証により運用継続に支障があることが判明した場合は、投資信託等の改善(繰上償還等を含む)を検討するほか、必要に応じてプロダクトガバナンス体制の見直しも実施します。
また、検証の実効性を高めるため、特定した想定顧客属性等の情報を当該投資信託の販売会社と共有する等、販売会社と密な情報連携を図ります。
(補充原則5)顧客に対する分かりやすい情報提供
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。
当社は、原則5への対応と同様に顧客の商品選択等に役立てるため、運用体制及びプロダクトガバナンス体制等に関する情報をホームページ上で分かりやすく開示します。
なお、運用体制の開示にあたっては運用担当者または運用チームに関する情報(業務実績やチーム構成等)も提供します。
プロダクトガバナンス体制について |
顧客本位の業務運営における主な取組状況 |
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表 |
追加型公募投資信託の運用実績(自主的KPI) |