議決権行使に関する基本方針とプロセス

1. 当社の議決権行使の基本方針

当社は、議決権行使にあたっては、議決権行使を通じて企業統治(コーポレートガバナンス)に関わり、資産運用会社における受託者責任を適切に遂行する観点から、受益者および顧客の利益を図るために、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫し、適正に議決権行使の指図を行います。

2. 議決権行使基準およびガイドライン

当社は、「議決権行使に関する取扱要領」に基づき、具体的な行使基準を議決権行使ガイドラインとして定めており、これに基づき議決権を行使します。

当社は、株主議決権を適切に行使する上で、原則として全ての企業に対して、業績等の定量的なチェック基準、および企業統治(コーポレートガバナンス)や反社会的行為等の定性的な基準を設けて判断します。

  • 業績が一定期間低迷している場合
  • 経営戦略や財務戦略で、株主利益を損なうと認められる場合
  • 違法行為または反社会的行為が認められる場合 等。

3. 議決権行使にかかる意思決定プロセス

  1. 議決権行使に関する意思決定は、株式運用部長を責任者とします。
  2. 議決権行使の判断基準や議案調査の方法等を議決権行使ガイドライン(以下「ガイドライン」)として定めるものし、ガイドラインの制定および改廃は経営会議の承認を得るものとします。
    なお、議決権行使(ガイドラインの策定等を含む)にあたっては議決権行使助言会社のサービスを利用することができます。
  3. 株式運用部長は、ガイドラインに従い、適正かつ円滑に議決権行使の判断を行います。
    ただし、ガイドラインに機械的に依拠するのではなく、スチュワードシップ責任を果たすための方針に沿って適切に議決権を行使します。
  4. 運用に関する権限を他の運用会社に再委託している場合は、再委託先が定める基準を尊重した対応をします。
  5. 外国株式にかかる議決権行使にあたっては、当該国の実情に応じて行います。