利益相反管理方針の概要

1.目的

金融商品取引業者及び登録金融機関等の提供するサービスの多様化に伴い、金融商品取引業者及び当該業者の属する金融グループにおいて利益相反が生じる可能性が存在します。
こうした状況の中、当社は、顧客の利益が不当に害されることがないように利益相反のおそれのある取引を適切に管理するため、金融商品取引法に基づき利益相反管理方針を策定します。
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当社または当社の親金融機関等もしくは子金融機関等が行う取引のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
上記にかかわらず、スチュワードシップ活動における利益相反管理にあたっては、顧客と当社または関係会社との間で利益相反が生じる投資運用行為(議決権行使及び投資助言等を含みます)を本方針の対象とします。

2.利益相反管理体制

管理部門を担当する役員の中から利益相反管理統括責任者を任命します。
利益相反管理統括責任者は、全社的な利益相反管理に関する事項を統括します。
利益相反管理にあたっては、顧客情報の不正利用を防止するための体制および措置について情報セキュリティ管理委員会において審議します。
情報セキュリティ管理委員会は、利益相反管理統括責任者のほか、情報セキュリティ責任者、コンプライアンス管理責任者、リスク管理責任者等で構成し、利益相反の特定等を含めた利益相反管理に関する事項について審議します。

3.対象となる取引の特定

「利益相反のおそれのある取引」の対象となる取引については、利益相反管理統括責任者が具体的な取引事例およびその管理方法を定めます。
「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かを特定するにあたっては、次の事情を検討します。

  1. 顧客の犠牲により、当社または当社関係者が経済的利益を得るか、または経済的損失を避ける可能性
  2. 顧客との取引の結果、顧客の利益とは明確に区別される利益を取得する可能性
  3. 顧客の利益よりも他の顧客を優先する経済的その他の誘因
  4. 顧客が行う業務との類似性
  5. 顧客以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨もしくはサービスの形での誘因

上記のほか、スチュワードシップ活動においては、あらかじめ想定し得る利益相反の主な類型として次の可能性を検討するものとします。

  1. 資本関係等により密接な関係を有する企業への議決権行使等に起因する利益相反
  2. 当社または関係会社の顧客に対する議決権行使等に起因する利益相反
  3. 顧客間の利益相反
  4. 顧客と役職員の間の利益相反

4.管理の方法

利益相反となる取引を特定した場合、次に掲げる方法などにより当該顧客の保護を適正に確保します。

  1. 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を分離する方法
  2. 対象取引または当該顧客との取引の条件または方法を変更する方法
  3. 対象取引または当該顧客との取引を中止する方法
  4. 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、守秘義務に抵触しない範囲において当該顧客に適切に開示する方法

スチュワードシップ活動に伴う投資運用行為において利益相反となる取引を特定した場合、次に掲げる方法などにより当該顧客の保護を適正に確保します。

  1. スチュワードシップ責任を果たす方法の変更
  2. 当該顧客の不利益とならない投資運用行為への変更
  3. 当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについての開示

上記に限らず、利益相反管理統括責任者が当該顧客の保護を適正に確保できると判断した場合は、その方法により管理します。

以 上

(ご参考)想定される事例と管理方法

  • 自己勘定において保有する有価証券と同一銘柄を顧客資産に組入れる場合:
    自己勘定を担当する部門と顧客資産の運用を担当する部門との情報隔壁を設置します。
    また、「自己との取引」や「最良執行義務」に関する社内ルールを遵守し、自己勘定において 保有する有価証券を顧客資産に組入れる場合は、顧客への情報開示を徹底します。
  • グループ会社が発行・組成する有価証券(ファンド等)を顧客資産に組入れる場合:
    グループ会社によるファイナンス関係情報を当社内で完全隔離するとともに、グループ会社が関与する有価証券を顧客資産に組入れる場合は、法令及び社内ルールに基づき情報開示や同意取得等を徹底します。

※上記は主な事例であり、これらに限定されるものではありません。